「いくら払っても借金が減らない」、「このままだと破産するしかない」、「夫に内緒で借金をしてるがもう払えない」、「家を手放さずに借金を返す方法はないのか」・・・。
借金の悩み誰にも話せず一人で悩んでいませんか。問題の解決に向け、当事務所が精一杯お手伝いをしますので、まずはご連絡を。
過払金(払い過ぎたお金)
わかり易くいうと、あなたが貸金業者に払いすぎたお金です。
グレーゾーン金利(高利率の約定)で貸金業者が貸付を行っていたために、利息制限法所定の利率に引きなおして計算すると、借りたお金とその利息以上のお金を貸金業者に支払っていたという結果になります。
払いすぎたお金、つまり過払い金の存在が判明すれば当事務所が速やかに貸金業者から過払い金を回収する作業を行います。
事例紹介
【甲さんのケース】
事務所へこられた時は消費者金融5社から借入があり、借入残金がA社40万円、B社60万円、C社50万円、D社70万円、E社80万円の総額300万円でした。
お話を聞くと、お子さんが中学へ入学した平成7年ごろから借入を始め、その後、借入と返済を繰り返していたということでした。
各業者へ通知を発送し、調査の結果、5社のうちA〜Dの4社は払い過ぎになっており、その合計額は90万円になりました。残りのE社についても借入残金が80万円から12万円まで減り、各業者から返還を受けた90万円の過払金によって返済することができました。
任意整理(裁判所を利用しない手続き)
利息制限法による引きなおし計算を行っても、まだ債務が残る場合に裁判所を通さずに各貸金業者との間で話し合いをして分割払いの交渉を行います。
なお、数社に対し借金を払い続けてきた場合には過払いになっている業者からの返還金で残りの業者の借金を返済できる場合もあります。
個人再生(借金の減額)
裁判所に申立てをして、債務額を大幅に減額してもらい、その額を原則3年の分割払いによって支払っていく方法です。
また、一定の要件を満たせばマイホームを手放すことなく債務の返済を行うことも可能です。
破産(借金の免除)
裁判所に申立てをして、債務のすべてを免除してもらう方法です。
裁判所のお墨付きをもらって一度借金をゼロにしてもらい、人生を再スタートさせることができます。
ただし、債務を免除してもらうためにはいろいろな要件があり、例えばギャンブルで作った借金等は原則免除してもらえません。
その他、基本的にマイホームや車など財産的価値のあるものは手放す必要があります。
各手続き開始する前にそれぞれの詳しい説明をさせていただきます。
一日も早い解決のため勇気をもってご連絡をください。